地域と企業の皆様へ

社内災害対策マニュアル

震災等の災害発生時において、社員による迅速な情報収集と復旧活動を支援、非常事態への備えを目的として定めたものです。

知らないではすまされない作業員の6 つの法的義務

安全衛生法では労働者は、事業者がおこなった措置や指示を守らなければならない義務があります。守らなかったために、万一災害を起せば安全衛生法第120 条の罰金が科せられたり労災保険の保険給付の全部または一部の支給制限が行なわれたり、過失相殺割合で賠償額を減額されるケースもあります。作業員が遵守すべき安全衛生法令等が下記の通りです。

  1. 安全状態を保つ義務(安全衛生法26 条、32 条、33 条、120 条)
    • 労働者は安全装置等について、取りはずし、又はその機能を失わせないこと。必要があるときは予め事業者の許可を受け,発見した時は事業者に申し出る義務(安衛則29 条)
    • 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外に捨てないようにしなければならない義務(安衛則620 条)
  2. 安全措置の義務
    • 車両系建設機械の使用する際の使用上の義務(安衛則151 条の1~83)
  3. 保護具の着用使用義務
    • 安全帯等の使用義務(安衛則520 条)
    • 保護帽の着用義務(安衛則539 条)
    • 安全靴等の使用義務(安衛則558 条)
    • 呼吸用保護具等の使用義務(安衛則593 条)保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護衣等
    • 皮膚障害防止用保護具等の使用義務(安衛則594 条)保護手袋、履物等
    • 騒音障害防止用保護具の使用義務(安衛則595 条)耳栓等
  4. 危険な行動の禁止義務
    • 危険物がある場所における火気の使用禁止(安衛則279 条)
    • 火気使用場所の火災防止義務(安衛則291 条)
    • 昇降設備の使用義務(安衛則526 条)
    • 高所からの物体投下による危険防止義務(安衛則535 条)
    • 立ち入り禁止義務(安衛則585 条)有害物を取り扱う場所等
  5. 無資格就労の禁止義務(安衛法61 条)
    • クレーンの運転その他の業務で当該業務に就くことができる者以外の者は当該業務の禁止義務
    • 当該業務に従事するときは免許証その他の資格を証する書面を携帯義務
  6. 車両系建設機械運転者の自己安全義務と誘導・合図に従う義務
    • 適正な運転速度をこえての運転禁止義務(安衛則156 条)
    • 運転位置から離れる場合の措置義務(安衛則160 条)バケット、ジッパーを地上におろす義務、逸走防止義務
    • 転落等の危険が予測される場所に誘導者を配置した場合その誘導者に従う義務(安衛則157 条)
    • 接触等の危険が予測される場所に誘導者を配置した場合その誘導者に従う義務(安衛則158 条)
    • 配置された誘導員の行なう合図に従う義務(安衛則158 条)
    • 移動式クレーンでの作業は一定の合図を定め合図者を指名しなければならない。作業者はその合図に従う義務(クレーン則71 条)

災害が発生した場合の事務手続き

労働者死傷病報告

死亡、休業4日以上の場合 様式23号

提出を要する場合 労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内において負傷、窒息、又は急性中毒により死亡し、または4日以上の休業をしたとき。(安衛則第97条1項)
提出を要する者 死傷病労働者の所属する事業場の事業者
提出先 所轄労働基準監督署長
提出期限 事由が発生したとき遅滞なく提出
提出部数 正副2通

休業4日未満の場合 様式24号

提出を要する場合 労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内において負傷、窒息、又は急性中毒等により休業した場合であって、その休業日数が4日に満たないとき。(安衛則第97条第2項)
提出を要する者 休業をした労働者の所属する事業場の事業者
提出先 所轄労働基準監督署長
提出期限 報告する事態が1月から3月までの間におきたときは、4月末日まで、4月から6月までのときは7月末日まで、7月から9月までのときは10月末日まで、10月から12月までのときは翌月1月末日までに報告する。(安衛則第97条)
提出部数 正副2通(1通は事業者の控え)
療養補償給付たる療養の給付請求書 病院を経由して所轄労働基準監督署長に提出する。【療養の給付】(労災則第12条第1項)
療養補償給付たる療養の費用請求書 所轄労働基準監督署長へ直接提出する。【療養の費用の支給】(労災則第12条の2第1項)
休業補償給付支給請求書

所轄労働基準監督署長へ提出する。(医療機関の証明が必要)

待機期間

傷病にかかった後の最初の3日間の休業日については、休業補償給付は支給されない。3日間の休業日は事業主が労基法第76条の休業補償の責任を負うこととなる。

(注意)1
3日間は連続している必要はなく、断続していても通算して3日に達すれば該当する。

(注意)2
所定労働時間中に負傷した場合のみ、負傷当日を休業日数に算入し、所定労働時間外の残業中に負傷した場合は負傷当日は休業日数に算入しない。

通勤災害【健保】
  • 通勤途上の事故による病気・けがまたは死亡については、労災保険の給付の対象とされ、業務上の事故と同じ扱いを受けるので、健康保険給付は行なわれない。
  • 通勤災害とは、労働者の「通勤による」負傷、疾病、障害または死亡のことで、「通勤がもとになって」生じた傷病をいう。ふつう通勤中に被った災害は通勤災害として保護されるが、全ての通勤中の災害が保護されるわけではない。
  • 通勤とは勤務先の仕事につくため又は仕事を終えたことにより、住居と就業場所との間を合理的な経路・方法で往復することをいう。通勤の途中でその経路を外れたり途中下車したときなどは、その時点から通勤とみなされないが、日用品の購入等日常生活上必要なことであれば、その間を除き乗車したときから通勤扱いとなる。通勤の途中で下車したり通勤経路を変更した間に起きた事故は、労災保険の対象外【健保】

災害発生後の措置体系

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